皆さんはこの二つの所得についてご存知ですか?
それでは説明していきましょう。
目次
所得とは
まず税金についてザック理解しておきましょう。
所得税・住民税の考え方
このように税金には国税(所得税・法人税等)・住民税等と分かれており
その計算も非常に複雑になっております。
これは国民に分かりにくくすることによりメリットがあるからこんなに複雑にしています。
だからこそまとめて考えていくのです。それが下の図です。
このようにまとめてしまい
所得税=15~55%と考えていきましょう。
給与所得控除額
年収が1,000万円のサラリーマンAさんを例に考えていきましょう。
まず給与収入-給与所得控除額=所得となります。
下図から控除額は約200万円と分かるのでAさんの所得は800万円となります。
給与所得控除等の等は経費等です。
サラリーマンですので0で考えていきましょう。
所得控除
この次に控除されるものが所得控除です。
所得税
このように控除された額が課税所得
この課税所得に先ほど説明した所得税(住民税も含めた)が掛かってくるのです。
上図の赤で書いた金額が所得税(住民税も含めた)金額です。
約10%所得税からプラスした%です。
今回のAさんの例で行くと
収入 1000万円
― 給与所得控除等 200万円(会社員の為、経費無しとする)
所得 800万円
― 所得控除 0円(寄付・息子・医療無しとする)
課税所得額
― 所得税(住民税を含めた) 33% = 264万円
ここで税金は終わりではありません。
もう一つ社会保障です。
社会保障
下記の図が社会保障の分類です。
これについて会社員は会社と従業員で半分づつ支払います。
となります。
全て踏まえた税金のイメージ図です。
今回のAさんの例で行くと
収入 1000万円
― 給与所得控除等 200万円(会社員の為、経費無しとする)
所得 800万円
― 所得控除 0円(寄付・息子・医療無しとする)
課税所得額
― 所得税(住民税を含めた) 33% = 264万円
― 社会保障費 14.4% = 115.2万円
これを
収入 1000万円 ― 264万円 + 115.2万円
=620.8万円
この金額が可処分所得=手取りとなるのです。
さあ税金については理解できて来たと思います。
税金はわかった。で?どうすればいいのか?
それでは本題に入っていきましょう。
お金が残る3つの魔法
生活費の操作
収入という水は課税所得の器に入りそこから税・保障が抜かれ
可処分所得の器に入りそこから生活費が抜かれていきます。
この中で会社員のあなたはどこを操作できますか?
収入をいきなり上げれますか?税金を下げれますか?
不可能です。
しかし生活費は操作可能なのです。
ここで考えるべきことは
控除を上げる
手取りを上げるということです。
副業などして収入を上げたとしても税・保障も上がり
それほど可処分所得(手取り)は増えないのです。
上図のように可処分所得費から生活出費を出している現状ではないですか?
違うのです。ここを控除等の経費に充てるのです。
生活費を操作することにより税を下げて可処分所得を上げるのです。
あなたは100円のコーヒーを何円で買っていると思いますか?
あなたは125円の収入を得て100円のコーヒーを購入しているのです。
しかし事業の経費で利用すると
コーヒー代を会議費用のコーヒーとして経費にすると
課税所得は125円―100円=25円 となり
この25円に税金が掛かるのです。もうやらない手はないですね。
所得の分散
所得税率は上図のようになります。
これが事業所得を1人にした場合
事業所得を2人に分けた場合
277万円 ― 214万円で63万円も手取りがかわるのです。
だからこそ所得は分散するべきなのです。
※所得控除とここでいう控除は違うので注意!
損益通算
会社員での給料と事業の所得がある場合
生活出費を事業の方から経費として計上すると
上図のように事業赤字となる。・・・
だけどこれでいいのです。税金はこの課税所得分にしかかからないからです。
そして青色申告の申請を行っておれば
上記の場合で事業赤字が出た際も3年間繰越控除という税金の待遇を受けることが可能です。
3年間繰越控除(青色申告者)
このような仕組みも活用して行きましょう。
減価償却(黒字倒産)
500万の課税所得のAさんが
税金250万 純利益250万
この税金250万をどうにかしたいと考えて
そうだ会社の費用で車を買って上手いことしてやろうと考えた。
300万の車を費用で購入し課税所得が200万とし
そこからの税金100万円 利益は100万となった。
決算が終わり(本年度の税金決定後)買った車を300万で売却しすぐに利益とした。
すると、前者は250万の純利益 後者は400万の純利益となった。
すごいと思ったあなた・・・・
減価償却について学びましょう。
結論から言うとこんなこと出来ません。
ここで出るのが減価償却という考えです。
モノには耐用年数が決められております。
新車は6年です。上図のように6年かけて300万円という経費を計上していきます。
ですから新車(社用車)購入300万円を全て費用にすることは不可能なのです。
まとめ
〇経費(生活費)は課税所得のシンクから抽出するべき
〇所得の分散行い所得手取りを増やす
〇損益通算を行い給与と事業収入を確定申告すること
〇事業は青色申請にし3年間繰越控除を利用すること
〇減価償却を理解すること

渡辺 祐司

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